共同親権等相談窓口のご案内
~こどもの未来のために~
2026年4月1日から親権、養育費などの離婚後のルールが変わりました。
埼玉県では共同親権に関する相談をお受けします。
対象は、埼玉県内在住(政令市・中核市を除く)のひとり親家庭の方となります。
なお、弁護士相談を希望される方は、ここの弁護士相談日程表をご覧ください。
相談を希望される方は、以下のフォームからお申し込みください。
~こどもの未来のために~
2026年4月1日から親権、養育費などの離婚後のルールが変わりました。
埼玉県では共同親権に関する相談をお受けします。
対象は、埼玉県内在住(政令市・中核市を除く)のひとり親家庭の方となります。
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